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	<title>たぐち司法書士事務所</title>
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	<description>相続・遺言・成年後見のご相談はたぐち司法書士事務所へ</description>
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		<title>遺言を遺したいときは？</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 09:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[制度の解説]]></category>

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		<description><![CDATA[遺言は，主に「自分が亡くなった後に，財産をどのように処分するのか」などについて，生前に書き記しておくものです。遺言書を作成する場合に，特に気をつけていただきたい，「形式」と「内容」を中心に解説致します。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>遺言書の形式</h2>
<div class="conttxtwaku">遺言は，主に「自分が亡くなった後に，財産をどのように処分するのか」などについて，生前に書き記しておくものです。遺言書を作成する場合に，特に気をつけていただきたいのが，「形式」と「内容」の２点です。<br />
まず，形式については，①<span style="color: #ff0000;"><b>自筆証書</b></span>，②<span style="color: #ff0000;"><b>公正証書</b></span>，③<span style="color: #ff0000;"><b>秘密証書</b></span>の３種類があり，どれかを自由に選択できます。これまでは公正証書遺言が最も確実と言われてきましたが，最近になって公正証書遺言を無効とするような裁判例も出てきており，自筆証書遺言も見直されている所です。</div>
<h3><b>自筆証書遺言</b></h3>
<div class="contmaintxtzone">　自筆証書遺言は，遺言をする方が自筆で遺言書を作るもので，「遺言の全文」「作成の日付」 「氏名」を自書し，押印します。財産の目録（一覧表）部分は，ワープロ・パソコンで作成することができます。書き間違えた場合の訂正方法も決められており，訂正箇所に印鑑を押 したうえで，欄外に「第○行目○字加入（削除）　司法 太郎」と署名しなければなりません。<br />
自筆証書遺言の長所は，自分で書けばよいため費用がかからず，しかも誰にも知られずに手軽に作成できる点にあります。 ただし，作成方法に不備があると，遺言が無効になってしまう恐れがありますので，注意が必要です。<br />
また，遺言をした方が亡くなった後，遺言書の保管者や発見者は，家庭裁判所で検認（遺言書の証拠保全手続）の手続を受けなければなりません。</div>
<h3><b>公正証書遺言</b></h3>
<div class="contmaintxtzone">　公正証書遺言は，公証人に遺言の内容を伝えて，公証人が筆記して遺言書を作るものです。作成には，２人以上の証人が立ち会うことが必要とされていますが，相続人などの利害関係者は証人になることはできません。<br />
手続は，予約した日に遺言をする方と証人の全員が公証役場に集まって行うのが通常ですが，外出が難しい場合には自宅や病院に出張を受けることも可能です。公証人の手数料は，財産の額によって異なっています。<br />
(参考ＵＲＬ）日本公証人連合会のホームページ<br />
<a href="http://www.koshonin.gr.jp/index2.html" target="_blank">http://www.koshonin.gr.jp/index2.html</a><br />
公正証書遺言の長所は，原本が公証役場に保管されますので，誰かに変造されたり，紛失したりする心配がない点にあります。亡くなった後に家庭裁判所で検認（遺言書の証拠保全手続）を受ける必要もありません。</div>
<h3><b>秘密証書遺言</b></h3>
<div class="contmaintxtzone">　秘密証書遺言は，遺言書を作成して署名押印したうえで封筒などに入れ，封をして同じ印鑑で封印して，さらに公証人と証人２人以上に封筒に署名押印してもらうものです。遺言の内容を秘密にしておけるので，「秘密証書遺言」と呼ばれています。 秘密証書遺言は，署名押印さえ自分ですれば，ワープロ・パソコンで作成することができます。原本が公証人役場で保管されることはありません。</div>
<div class="conttxtwaku"><strong>※ご紹介した３種類の他に，緊急の場合にだけ利用できる特別の方式があります。詳しくお知りになりたい方は，「危急時遺言について知りたい」旨を，お電話にてお伝えください。でき得る限り緊急の対応もいたします。</strong></div>
<div class="conttxtwaku"></div>
<h2 class="conttxtwaku">遺言書の内容</h2>
<div class="conttxtwaku">次に，遺言の内容についてですが，遺言でできること，できないことは法律で決められており，遺産をどのように分配するかということについては，次の５種類の方法があります。１～５の方法は，組み合わせて利用することも可能です。</div>
<h3 class="txtgreen">1.「<b>遺産の何分の何（又は全部）を□□に遺贈する。</b>」⇒<span style="color: #ff0000;">包括遺贈</span></h3>
<ol>
<ol>個々の遺産を特定することなく，割合で譲り渡すとするものです。 包括遺贈を受けた人は，相続人と同様の地位になり，親族でなくても遺産分割協議に参加できるようになります。</ol>
</ol>
<h3 class="txtgreen">２.「<b>特定の財産を□□に遺贈する。</b>」⇒<span style="color: #ff0000;">特定遺贈</span></h3>
<ol>
<ol>「Ａ市Ｂ町一丁目１番の土地」というように，財産を特定して譲り渡すとするものです。特定の財産を死後に現金化させ，その金銭を遺贈するというパターンもあります。 特定遺贈を利用するときは，特に遺言執行者を指定しておくことが重要となります。</ol>
</ol>
<h3 class="txtgreen">３.「<b>□□の相続分を何分の何，△△の相続分を何分の何とする。</b>」⇒<span style="color: #ff0000;">相続分の指定</span></h3>
<ol>
<ol>法律であらかじめ決まっている相続分の割合を変更するものです。 遺産分割は，指定された割合に従って行われることになりますが，相続人全員が指定に反するような協議をすれば，せっかくの遺言が無意味となってしまうため注意が必要です。</ol>
</ol>
<h3 class="txtgreen">４.「<b>特定の財産を現物で（又は換価等して）分割する。</b>」⇒<span style="color: #ff0000;">遺産分割方法の指定</span></h3>
<ol>
<ol>遺産をどのような方法で分割するかを指定するものです。 このような遺言をすると，相続人や家庭裁判所は，指定に従って遺産を分割する義務を負います。ただし，現在では，この方法はあまり利用されていません。</ol>
</ol>
<h3 class="txtgreen">５.「<b>特定の財産を□□に相続させる。</b>」⇒<span style="color: #ff0000;">相続させる旨の遺言</span></h3>
<ol>この遺言をすると，特定の財産を遺産分割の対象から外して，ただちに特定の相続人のものとすることができます。上述の「遺贈」と違い，遺言執行者の選任も通常は必要ありません。 非常によく利用されている手法ですが，理論的な問題点も多いため，注意が必要です。詳細については専門的すぎるため，ここでは割愛します。ご依頼の際には，丁寧に説明させていただきます。</ol>
<h2 class="conttxtwaku"> 遺言の執行</h2>
<p>遺言の内容を実現するために，不動産登記などの具体的な手続が必要になるケースがあります。このような事務を行わせるため，遺言の中で「遺言執行者」を指定することができます。 遺言執行者が特定の相続人のためだけに行動したりすると，家庭裁判所によって解任されてしまうことがあります。遺言執行者は，確実に遺言執行を引き受けられる者で，かつ公平な立場に立って任務を遂行できる人が望ましいといえるでしょう。</p>
<h2>遺留分</h2>
<div class="conttxtwaku">遺言をする方は，ご自分の財産を自由に処分できます。しかし，相続人にも一定の割合の相続分が保障されています。これを「遺留分」といい，相続人は財産の処分（贈与，遺贈）を受けた人に対して，遺留分に足りない金額を請求できることになっています。 遺留分の割合は，次のとおりです。相続人一人一人の遺留分は，この割合をさらに自己の相続分の割合で配分します。</div>
<ul>
<li>直系尊属（親など）のみが相続人の場合　　財産の１／３</li>
<li>その他の場合　　財産の１／２</li>
<li>兄弟姉妹　　なし</li>
</ul>
<div class="conttxtwaku"><strong>※例：妻と子が相続人である場合の妻の遺留分　⇒　１／２　×　１／２　＝　１／４</strong><br />
遺留分を主張した相続人と，遺贈（贈与）を受けた人とが，同じ財産を共有するという事態が生じる可能性もありますので，遺言書を作成する際は，遺留分にもご注意ください。</div>
<div class="conttxtwaku"></div>
<h2 class="conttxtwaku">遺言の撤回</h2>
<div class="conttxtwaku">　いったん遺言をした後で，気持ちが変わったり，事情が変わったりしたときには，いつでも遺言書を書き直すことができます。たとえば，公正証書でした遺言であっても，自筆の遺言で撤回することができます。 ただし，遺言書の書き直しは，特にご高齢の場合には，トラブルのもとになりますので気をつけましょう。　専門家の助言を受けていない遺言書の中には，形式に不備があるもの，内容がはっきりしないものが多く，残念ながら望んだとおりの処理がされないケースも見られます。<br />
当事務所では，遺言書原案の作成から，証人のお引受け，遺言の執行など，遺言に関わる様々な業務を行っております。また，「遺言書見本」を無料にて差し上げております。先ずはお電話・メールにて，無料相談をご利用ください。 手続の費用につきましては，本サイト内「報酬のご案内」のページで情報提供をしておりますので，合わせてご覧ください。</div>
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		<title>成年後見制度を利用したいときは？</title>
		<link>http://taguchi-office.jp/seido/zaisankanri.html</link>
		<comments>http://taguchi-office.jp/seido/zaisankanri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2016 13:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[制度の解説]]></category>

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		<description><![CDATA[成年後見制度とは、年齢を重ねていくことでやむを得ず正しい判断をするのが難 しくなる場合に、後見人によって大事な財産を守り、ご本人の意思をかなえていくための仕組みです。
成年後見制度の仕組みや手続きについて解説致します。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>成年後見制度とは</h2>
<div class="conttxtwaku">人が生活していると，いろいろな所で判断を求められます。日常の買い物もそうですし，『訪問販売・電 話勧誘販売などに応じるかどうか』というのもひとつの法的な判断といえるでしょう。ところが，年齢を重ねていくことで，やむを得ず正しい判断をするのが難 しくなることがあります。このような場合に，後見人によって大事な財産を守り，ご本人の意思をかなえていくための仕組みが，成年後見制度です。<br />
具体的には，後見人は，家庭裁判所の厳しい監督を受けながら，与えられた権限の範囲内で，銀行預金の出し入れ・介護サービスの利用・不動産の管理や処分などを支援していくことになります。 成年後見制度には，まだ元気なうちにご自分で信頼できる人物を選任しておく「任意後見」と，既に判断が難しい状態の場合に家庭裁判所によって後見人を選任してもらう「法定後見」とがあります。<br />
※本ページでは，説明を分かりやすくするため，成年後見人・補助人・保佐人・任意後見人を「後見人」と総称しています。</div>
<h2>任意後見とは任意後見契約を結ぶ</h2>
<p>任意後見は，お元気なうちに，将来に備えて自分で信頼できる後見人と契約を結んでおく制度です。後見人にどのような財産の管理を任せるか，報酬をいくらにするかということも，すべてご本人と後見人になる人との合意で決まります。</p>
<p>任意後見契約は，非常に重要な契約ですから，公証人の作成する公正証書で行わなければならないことになっています。<br />
※公証人手数料は，一律１万１，０００円とされています。<br />
※任意後見契約書は，何項目にも及ぶ長いものです。また，法律用語も多く使われているため，本ページでは掲載していません。ご依頼の際には，一文ずつ丁寧にご説明いたします。</p>
<h3><b>支援が必要になったら</b></h3>
<p>任意後見契約を結んだ後に財産管理が難しくなり，後見人の支援が必要な状況となったときは，家庭裁判所によって監督人が選ばれて，任意後見がスタートします。後見人は，監督人と家庭裁判所の監督を受けながら，ご本人から任された財産の管理を行っていくことになります。</p>
<h3>任意後見をやめたい時は</h3>
<p>任意後見契約を結んだ後に，気持ちが変わったり，事情が変わったりしたときは，いつでも公正証書によって解除することができます。 財産の管理が始まった後であっても，正当な事由があれば家庭裁判所の許可を受けて解除することが可能とされています。</p>
<h3>任意後見のご利用のすすめ</h3>
<p>任意後見は，もしもの場合に備えるための制度ですから，最後までお元気な方にとっては「余計な心配だった」で済みます。これは，誰にとっても幸福なことです。</p>
<p>しかし，本当に大変なのは，これと逆の場合です。つまり，自分の意思をはっきりさせておかないまま，判断力を失ってしまった場合です。ご本人は，自分の知 らないところでせっかく築いた財産が危険にさらされることになります。自分では望まない施設に入所し，口に合わない食事を食べなければいけなくなるかもし れません。一方で周りの人は，ご本人の本当の気持ちを知ることができず，最後まで「このままで良いのか？本人は幸せなのか？」と心を痛めることになります。</p>
<p>しっかりしているうちに自分の意思をはっきりさせておくことは，周りの方への思いやりだともいえるのです。</p>
<h2>法定後見とは</h2>
<h3 class="txtgreen"><b>家庭裁判所への申立て</b></h3>
<p>法定後見は，高齢などで財産の管理が難しい状態となってしまった場合に，ご本人やご親族が家庭裁判所に申立てをし，後見人を選んでもらう制度です。家庭裁 判所は，周りの方に事情を聴いたり，医師の診断を参考にしたうえで，ご本人の状態に応じて後見人，保佐人又は補助人を選任します。<br />
※後見人又は保佐人の選任を申し立てる場合には，10万円程度の鑑定費用がかかります。補助人の選任の場合には，鑑定は必要とされていません。</p>
<h3 class="txtgreen"><b>後見，保佐，補助の違い</b></h3>
<p>後見人，保佐人，補助人の違いは，それぞれの権限にあります。</p>
<h4>①後見</h4>
<p>ご本人の状態が重いものであれば，後見人が選ばれます。</p>
<p>後見人は，ご本人の財産全般について，契約などの行為を代理したり，ご本人が間違ってしてしまった行為を取り消したりする権限を持っています。</p>
<h4> ②補佐</h4>
<p>ご本人の状態が中程度であれば，保佐人が選ばれます。</p>
<p>保佐人は，ご本人が高額な財産を購入するなどの特に重要な行為をしたときに，これに同意したり，取り消したりする権限を持っています。<br />
また，状況に応じて，ご本人に代わって法律的な行為をする権限を与えることも可能です。</p>
<h4>③補助</h4>
<p>ご本人の状態が軽いものであれば，補助人が選ばれます。</p>
<p>補助人には，状況に応じて，ご本人がした行為に同意・取消しをする権限や，ご本人に代わって法律的な行為をする権限が与えられます。<br />
どのような行為について権限を与えるかは，柔軟に定めることが可能になっています。</p>
<h3> <b>法定後見についてよくあるご質問</b></h3>
<h4>Q1　どのような人が後見人に選ばれるのですか？</h4>
<div class="answerzone">後見人は，申立てのときに候補者を希望することができ，ご本人のご親族が選ばれることが多いです。ご親族以外であれば，事案に応じて，あらかじめ家庭裁判所に登録されている弁護士，司法書士，社会福祉士などの専門家が選ばれます。 一人の後見人にすべてを任せるのが難しいときは，複数の後見人が選ばれることもあります。</div>
<div class="answerzone"></div>
<h4 class="answerzone">Q2　後見人の監督はどのように行われますか？</h4>
<div class="answerzone">後見人の監督は，家庭裁判所によって行われます。後見人は，定期的に財産や収支状況について報告書を提出しなければなりません。また，必要があれば別途「後見監督人」が選ばれて，二重に後見人の財産管理状況をチェックすることになります。</div>
<div class="answerzone"></div>
<h4 class="answerzone">Q3　後見人の報酬はどのくらいかかりますか？</h4>
<div class="answerzone">後見人の報酬は，年に1回程度家庭裁判所が決定し，ご本人の財産から支払われます。基準は公表されてい ませんが，日常の金銭管理については月額２万円から３万円程度，不動産の処分や施設への入所契約といった特別な行為があったときは相当する額が加算される ケースが多いようです。</div>
<div class="conttxtwaku">　当事務所では，成年後見分野にも積極的に取り組んでおり，任意後見契約書原案の作成，家庭裁判所へ の申立書類の作成など，成年後見に関わる様々な業務を行っております。また，地元家庭裁判所において合計十数人の方の後見人・監督人にも選任されていま す。成年後見制度についての詳しいご説明をご希望の方は，先ずはお電話・メールにて，無料相談をご利用ください。</div>
<div class="conttxtwaku">　手続の費用につきましては，本サイト内「報酬のご案内」のページで情報提供をしておりますので，合わせてご覧ください。</div>
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		<title>ご商売をされている方へ</title>
		<link>http://taguchi-office.jp/seido/shoubai.html</link>
		<comments>http://taguchi-office.jp/seido/shoubai.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2016 14:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[制度の解説]]></category>

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		<description><![CDATA[ご商売をしている方の場合には，財産だけでなく，事業を後継者に受け継がせることも考えなければなりません。この「事業承継」の問題について解説します。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h2 id="contmainzone">事業承継とは</h2>
<div>　ご商売をしている方の場合には，財産だけでなく，事業を後継者に受け継がせることも考えなければなりません。これが「事業承継」の問題です。今では，事業承継は重要な政策課題ともなっており，さまざまな新しい制度ができています。</p>
<div class="conttxtwaku">（参考ＵＲＬ）中小企業庁のホームページ<br />
<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html" target="_blank">http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html</a></div>
<div class="conttxtwaku"></div>
</div>
</blockquote>
<h2>親族・従業員を後継者にする場合は</h2>
<div>　株式会社をどのように運営するか（どのような事業を営むか，誰を役員にするかなど）を最終的に決定するのは，株主です。したがって，親族や従業員を後継者にする場合には，現経営者の持っている自社株式を，その方に集中させることを考えなければなりません。</div>
<div>
<div class="conttxtwaku">
<ol>
<ol>
<ol>
<li>
<div class="txtgreen"><b>生前贈与の活用</b></div>
</li>
</ol>
</ol>
</ol>
<p>一番初めに検討すべきなのは，生前に後継者に株式を贈与しておく方法です。 長期的な計画が立てられるのであれば，贈与税のかからない範囲で少しずつ株式を移転していくことで，徐々に経営権を後継者に移すことができます。贈与を利 用する場合の注意点は，贈与によって他の相続人が相続できる財産が少なくなってしまうと，せっかく贈与された株式が取り戻されてしまう可能性があることで す（遺留分）。</p>
<ol>
<ol>
<ol>
<li>
<div class="txtgreen"><b>遺言の活用</b></div>
</li>
</ol>
</ol>
</ol>
<p>生前に株式を移転しきれなかった場合に備えて，遺言で株式が後継者に移転するようにしておきます。 亡くなるまでに株式を移転しきれなかった場合には，相続税の問題が発生します。また，遺言で株式を処分した場合にも，相続人によってその株式が取り戻されてしまう可能性が残ります（遺留分）。</p>
<ol>
<ol>
<ol>
<li>
<div class="txtgreen"><b>成年後見の活用</b></div>
</li>
</ol>
</ol>
</ol>
<p>現経営者が高齢などで法律的・経済的な判断ができなくなるような事態に備えて，「任意後見契約」を結んでおくのも一つの方法です。事業承継のために任意後見を利用するには，実務的な工夫が必要となりますので，ご相談ください。</p>
<ol>
<ol>
<ol>
<li>
<div class="txtgreen"><b>種類株式の活用</b></div>
</li>
</ol>
</ol>
</ol>
<p>株式については，複数の種類を設けて，それぞれ権利の内容を変えることができます。 例えば，株主総会における「議決権のある株式」と「議決権のない株式」とを設けた上で，「議決権のある株式」を後継者に，「議決権のない株式」をそれ以外 の相続人に承継させることで，後継者の経営権を安定したものにすることができます。その他にも，種類株式は，工夫次第で次のような利用が可能です。</p>
<ol>　①現経営者の発言権を残しながら，株式の大部分を後継者に移すこと</ol>
<ol>　②現経営者の持っている株式を，相続財産とならないようにすること</ol>
<ol>　③会社にとって不利益な少数株主を追い出すこと</ol>
<ol>　④現経営者と他の株主との議決権割合を，資産の移転を伴わずに変動させること</ol>
<ol>（参考ＵＲＬ）Ｊ－ＮＥＴ２１（中小企業ビジネス支援サイト）</ol>
<p><a href="http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/206.html" target="_blank">http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/206.html</a></p>
<div class="txtgreen"><b>　５．新株予約権の活用</b></div>
<ol>「新株予約権」とは，あらかじめ決められた価格で，会社の株式を取得できる権利のことを言います。新株予約権を付与された人は，その後にこの権利を行使することで，株主となることができます。 例えば，現経営者が引退した後に，後継者のみが行使できるような新株予約権を発行しておくことで，後継者に一定の株式が渡るよう計画することが可能です。</ol>
</div>
<h2 class="conttxtwaku">M&amp;Aを利用する場合には？</h2>
<div class="conttxtwaku">　親族や従業員の中に後継者候補がいない場合には，外部の同業他社などに，会社を売却することも検討しなければなりません。これを通常，Ｍ＆Ａ（Ｍｅｒｇｅｒ＆Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ）といいます。<br />
Ｍ＆Ａの法的な手法としては，①合併，②会社分割，③株式の譲渡（株式交換による完全子会社化を含みます），④事業の譲渡の４種類があります。 　Ｍ＆Ａをする場合には，当事者間の事前調査や契約の締結など，様々な手続を踏まなければなりません。また，実際に手続に入る前には，自社を高く売却できるよう，法令遵守体制や財務報告の信頼性などを整備しておくことも必要になってきます。　当事務所では，各種制度の詳しいご説明から登記まで，ご依頼いただいた会社の状況に応じた事業承継対策・相続対策のご相談に応じています。また， 種類株式の利用など，最新の情報に基づいたビジネスプランニングの提案もいたしております。先ずはお電話・メールにて，無料相談をご利用ください。　手続 の費用につきましては，本サイト内「報酬のご案内」のページで情報提供をしておりますので，合わせてご覧ください。</div>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>相続税と相続時精算課税制度</title>
		<link>http://taguchi-office.jp/seido/souzokuzei.html</link>
		<comments>http://taguchi-office.jp/seido/souzokuzei.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2016 13:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[制度の解説]]></category>

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		<description><![CDATA[相続人（や遺贈を受けた方）が，特に多くの財産を取得したときは，相続税がかかってきます。もっとも，相続税には様々な控除や軽減が認められており，実際に納付が必要な人は全体の２～３％にすぎないと言われています。こうした相続税の制度について解説します。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 id="contmainzone">相続税とは</h2>
<div>　相続人（や遺贈を受けた方）が，特に多くの財産を取得したときは，相続税がかかってきます。もっとも，相続税には様々な控除や軽減が認められており，実際に納付が必要な人は全体の２～３％にすぎないと言われています。</div>
<div>
<div class="conttxtwaku">（参考ＵＲＬ）国税庁のホームページ<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/sozoku-zoyo.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/sozoku-zoyo.htm</a></div>
<h2>基礎控除</h2>
</div>
<p>相続税には，大きな基礎控除が認められています。<br />
すなわち，相続財産の額が，『５，０００万円＋（１，０００万円×法定相続人の数）』より少ない場合には，相続税はかかりません。例えば，法定相続人が３人いれば，相続財産が８，０００万円あっても，相続税の申告・納付は不要となります。</p>
<h2>相続税の計算の流れ</h2>
<div>
<div class="nagarewaku">　相続税の計算は，次のような流れとなっています。</p>
<div class="nagarewaku"></div>
<p><strong>１．各相続人（や遺贈を受けた方）が取得する相続財産の額を合計します。</strong><br />
※相続財産の額には，①亡くなった方が死亡した時に保有していた財産のほか，②生命保険金や死亡退職金のような「みなし相続財産」，③亡くなった方が死亡の時から３年以内に贈与していた財産，④相続時精算課税制度を利用して相続人に贈与していた財産を含めます。<br />
※逆に，①仏壇やお墓，②生命保険金のうち「５００万円×法定相続人の数」の部分，③死亡退職金のうち「５００万円×法定相続人の数」の部分，④公益事業に寄付された財産などは，相続財産の額に含めません。<br />
※財産の評価方法は，財産ごとに細かく定められています。「小規模宅地」や「中小企業の自社株式」などは，特に評価額が軽減されています。<br />
（参考ＵＲＬ）国税庁のホームページ<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/zaisan3.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/zaisan3.htm</a><br />
※亡くなった方の債務（借金，未払いの税金など）や，葬式費用は，相続財産の額から差し引くことができます。</p>
</div>
<div class="nagarewaku"></div>
<div class="nagarewaku"><strong>２．『相続財産の合計額』から，上でご紹介した『基礎控除の額』を差し引きます。</strong><br />
※基礎控除の額は，５，０００万円＋（１，０００万円×法定相続人の数）です。</div>
<div class="conttxtwaku">
<div class="nagarewaku"></div>
<div class="nagarewaku"><strong>３．『基礎控除後の残額』に，相続人ごとの『法定相続分の割合』を掛けて，相続人ごとの『法定相続分の価格』を算出します。</strong></div>
<div class="nagarewaku"></div>
<div class="nagarewaku"><strong>４．相続人ごとの『法定相続分の価格』に税率を掛けて，それぞれの相続税額を求め，再度これらを合計して，『相続税の総額』を算出します。</strong><br />
※いったん法定相続分の割合で税額を計算するのは，実際の取得の割合で計算してしまうと，ケースによって相続税の総額が変わってしまうためです。<br />
※「相続税の総額」は，国税庁のホームページで概算を知ることができます。<br />
（参考ＵＲＬ）国税庁のホームページ<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm</a></div>
<div class="nagarewaku"></div>
<div class="nagarewaku"><strong>５．『相続税の総額』を，各相続人（や遺贈を受けた方）が実際に取得した遺産の割合で配分します。<br />
この配分された額が，各相続人が負担する『相続税の額』となります。</strong></div>
</div>
<h2 class="conttxtwaku">配偶者の税額軽減</h2>
<div class="conttxtwaku">　配偶者は，相続税が大きく軽減されています。<br />
すなわち，配偶者が相続する財産が法定相続分の範囲内であれば，相続税はかかりません。 また，法定相続分を超えるような場合でも，財産の額が１億６，０００万円までであれば，相続税はかからないことになっています。</div>
<div class="conttxtwaku"></div>
</div>
<h2> 相続時精算課税制度</h2>
<h3>相続時精算課税制度とは？</h3>
<div>
<div class="contmaintxtzone">　「相続時精算課税制度」とは，生前贈与をする場合に，贈与税ではなく，相続税の水準で課税を受けることを選べるものです。相続税は，贈与税よりも税負担が軽いため，通常は節税が期待できることになります。<br />
（参考ＵＲＬ）国税庁のホームページ<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo34.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo34.htm</a></div>
<h3><strong>制度を利用するには？</strong></h3>
<div class="contmaintxtzone">　相続時精算課税制度を利用するためには，次の２つの条件が必要です。<br />
①贈与をする年の１月１日時点で，贈与をする方が６５歳以上，贈与を受ける相続人の方が２０歳以上であること<br />
②贈与があった年の翌年２月１日から３月１５日までに，贈与を受けた法定相続人が税務署に届出をすること<br />
※住宅取得資金の贈与や，中小企業の株式の贈与については，年齢制限が緩和され，制度が使いやすくなっています。</div>
<h3><strong>税額の計算</strong></h3>
<div class="contmaintxtzone">　相続時精算課税制度を利用した場合には，贈与の際に，いったん「贈与財産のうち２，５００ 万円を超える部分に一律２０％を乗じた額」を贈与税として納めておき，後日に相続があって相続税を納付する際に，差額を精算することになります。贈与の際 に納めた額が相続税の額よりも多いときは，差額が還付されます。<br />
※住宅取得資金の贈与や，中小企業の株式の贈与については，贈与の際に非課税となる範囲（金額）が拡大され，制度が使いやすくなっています。</div>
<p class="conttxtwaku">　税制度は，毎年のように改正がされます。また，相続財産の評価などのように，専門的な知識も必要なため，税理士に相談されることをおすすめします。 当事務所では，協力関係にある税理士事務所の紹介も行っております。信頼できる税理士をお探しの方は，ぜひご利用ください。</p>
</div>
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		<title>遺産整理業務とは</title>
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		<pubDate>Sun, 22 May 2016 13:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[制度の解説]]></category>

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		<description><![CDATA[遺産相続の手続（調査・遺産分割・名義変更など）は、専門的な知識と多くの時間を必要とし、相続人の方だけで行うのは、大変なものです。 こうした場合に、相続人の方全員から委任を受けて、遺産相続の事務を全面的にサポートさせていただくのが遺産整理業務です。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>遺産相続の手続（調査・遺産分割・名義変更など）は、専門的な知識と多くの時間を必要とし、相続人の方だけで行うのは、大変なものです。 遺産整理業務は、当事務所が相続人の方全員から委任を受けて、遺産相続の事務を全面的にサポートさせていただくものです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※司法書士は、財産管理や法律行為の代理・補助のほか、相続登記の申請、家庭裁判所に提出する書類の作成などを業務としています。税務申告や簡易裁判所以外での訴訟行為が必要な場合には、別途税理士・弁護士をご紹介いたします。</p>
<h2>遺産整理業務の流れ</h2>
<h3>１．事前のご相談</h3>
<p>相続関係や遺産の概略をお聞かせいただき、どのような手続が必要となるのかをご説明いたします。</p>
<h3>２．委任契約の締結</h3>
<p>相続人の方々と当事務所とで、相続手続を代理・代行するのに必要となる委任契約を結びます。</p>
<h3>３．相続人・相続財産の調査</h3>
<p>戸籍謄本を収集し、相続人を明らかとします。<br />
また、お手元の資料などを参考に、相続財産を調査します。</p>
<h3>４．各種審判の申し立て</h3>
<p>遺言書がある場合など、必要に応じて家庭裁判所等への申立書類を作成・提出します。</p>
<h3>５．遺産分割の実施</h3>
<p>遺産が確定した段階で、相続人の方々で分割の協議を行っていただきます。<br />
遺産分割協議書の作成を行います。</p>
<h3>６．遺産の名義変更</h3>
<p>遺産分割の結果に基づいて、各財産の名義変更・分配の手続を行います。</p>
<h3>７．業務完了のご報告</h3>
<p>財産の名義変更・分配が完了しましたら、相続人の方々に本業務の終了をご報告します。</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>相続があったときは？</title>
		<link>http://taguchi-office.jp/seido/souzokuseido.html</link>
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		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[制度の解説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taguchi-office.jp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[相続の手続は，まず「誰が」「どのような割合で」財産を受け継ぐのかを確認するところから始まります。遺言があればそれに従いますが，遺言がなければ，民法という法律によって定まります。子供や親がいるかいないかで、相続の割合が変わるなど、こうした相続の制度について解説します。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>法定相続人と相続分</h2>
<div class="conttxtwaku">　相続の手続は，まず「誰が」「どのような割合で」財産を受け継ぐのかを確認するところから始まります。遺言があればそれに従いますが，遺言がなければ，民法という法律によって次のように定まります。</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<h3>亡くなった方に，子がいる場合</h3>
<p><a href="http://taguchi-office.jp/wp-content/uploads/2016/01/daiichi-graf.jpg"><img class=" size-full wp-image-372 alignright" src="http://taguchi-office.jp/wp-content/uploads/2016/01/daiichi-graf.jpg" alt="daiichi-graf" /></a>　配偶者が全財産の１／２を，子が１／２を相続します。 子が複数いるときは，この１／２をさらに均等に分けます（平成２５年９月４日までに遺産分割が成立していなければ，夫婦間の子（嫡出子）と婚外子（非嫡出子）との相続分は，平等に扱われます。）。</p>
<p>また，子が先に亡くなっているときでも，孫以下の直系卑属（ちょっけいひぞく）が子に代わって相続人となります（代襲相続）。 配偶者がいないときは，子がすべてを相続します。</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<h3>亡くなった方に，子がいない場合</h3>
<div><a href="http://taguchi-office.jp/wp-content/uploads/2016/01/daini-graf.jpg"><img class=" size-full wp-image-373 alignright" src="http://taguchi-office.jp/wp-content/uploads/2016/01/daini-graf.jpg" alt="daini-graf" /></a>　配偶者が全財産の２／３を，親などの直系尊属（ちょっけいそんぞく）が１／３を相続します。 配偶者がいないときは，直系尊属がすべてを相続します。</div>
<p>&nbsp;</p>
<h3>亡くなった方に，子も，親・祖父母もいない場合</h3>
<div><a href="http://taguchi-office.jp/wp-content/uploads/2016/01/daisan-graf.jpg"><img class=" size-full wp-image-371 alignright" src="http://taguchi-office.jp/wp-content/uploads/2016/01/daisan-graf.jpg" alt="daisan-graf" /></a>　 配偶者が全財産の３／４を，兄弟姉妹が１／４を相続します。 兄弟姉妹が複数いるときは，この１／４をさらに均等に分けます。ただし，再婚などで親の異なる兄弟の相続分は，両親の同じ兄弟の半分とされています。ま た，兄弟姉妹が先に亡くなっているときでも，その子（おい・めい）が兄弟姉妹に代わって相続人となります（代襲相続）。 配偶者がいないときは，兄弟姉妹がすべてを相続します。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>　相続人の確認は，通常，亡くなった方の戸籍謄本を生まれた時点までさかのぼって集めて行います。戸籍は，婚姻や本籍の移転があった場合に新たに作られるほか，明治・大正・昭和・平成の各時代に形式が変更されていますが，それらの全てが必要となる点に注意してください。</div>
<h2>相続財産の調査</h2>
<div>　相続人・相続分の確認とあわせて必要なのが，「相続される財産には何があるのか」の確定です。相続 財産となるのは，亡くなった方が保有していたすべての財産ですが，ゴルフ会員権で「死亡したときは資格を失う」という定めがあるものなど，本人のみに限ら れる権利は，相続されません。また，生命保険金や死亡退職金は，相続税を計算するときには相続財産とみなされますが，本来は相続財産ではなく，受取人の個 人財産にすぎません。誤って遺産分割の対象としないようにしてください。<br />
相続財産の調査は，預金通帳や権利証など手元にある資料をもとに進めていくことになりますが，納税記録や法務局の登記記録を利用することもあります。相続財産に見落としがあると，後になって遺産分割をやり直すことになりますので，特に注意が必要です。</div>
<h2>遺言書を発見したとき、相続放棄をしたいときなどは・・・</h2>
<div>　発見された遺言書が公正証書遺言でないときは，検認（遺言書の証拠保全手続）を受けなければならず，勝手に開封することはできません。<br />
また，資産よりも債務の方が多く，相続をしたくないような場合には，その事実を知った時から３か月以内に，相続の放棄が必要です。<br />
さらには，相続人の中に未成年の方，行方不明の方，高齢や障がいで意思表示が難しい方がいるときは，その方の代理人を選任する必要が生じます。<br />
これらの手続は「家事審判」と総称され，すべて家庭裁判所で行われるものです。家事審判の申立てにあたっては，内容ごとに必要書類と費用が定められています。<br />
（参考ＵＲＬ）裁判所のホームページ<br />
<a href="http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/syosiki01/index.html">http://www.courts.go.jp/</a></div>
<h2>遺産の分割</h2>
<h3>遺産分割協議</h3>
<div>　「相続人」と「相続財産」が確定すると，いよいよ遺産分割協議に入ります。遺産分割協議 は，相続分に従った価額の割合で，誰がどの財産を取得するかを話し合って決めるものですが，必ずしも厳密に行う必要はなく，各相続人の年齢・職業・生活の 状況などを総合的に判断して行うものとされています。実際にも，家業を継いだ相続人や老親と同居して面倒を見た相続人が，独占的に遺産をもらうような形で 協議がまとまることも少なくないようです。 遺産が現物のままで分割しきれないときは，売却してお金に換えて分配することもあります。</div>
<h3>特別受益と寄与分</h3>
<div>　遺産分割にあたっては，特別受益と寄与分とが考慮されます。<br />
『特別受益』とは，遺贈や結婚資金・事業資金などの贈与を受けた相続人がいる場合に，①その「贈与などの金額」を「相続財産全体の金額」に加えた上 で，②各相続人の「相続分の額」を計算し，③贈与などを受けた相続人の「相続分の額」から既にもらった「贈与などの金額」を減額するものです。場合によっ ては，相続分が残らないこともあります。<br />
特別受益でよく問題となるのが，一部の相続人だけが生命保険金を受け取っている場合ですが，生命保険金の受取りは，特殊な事情がない限り特別受益にはあたらないと考えられています。<br />
『寄与分』とは，亡くなった方の介護をしたり，事業を手伝ったりした相続人がいる場合に，①その「貢献した金額」を「相続財産全体の金額」から差し引い たうえで，②各相続人の「相続分の額」を計算し，③貢献をした相続人の「相続分の額」に「貢献した金額」を増額するものです。<br />
寄与分は特別受益と違い，貢献度を金銭で評価することが難しいため，過去の裁判例を参考にして判断せざるをえない所があります。</div>
<h3>遺産分割調停・審判</h3>
<div>　相続人同士で遺産分割協議がまとまらないときには，家庭裁判所の調停を利用することができます。調停は，民間から選ばれた有識者（調停委員）を交えて，お互いが譲り合って問題の解決を図るものです。 残念ながら調停がまとまらなかったときは，家庭裁判所が調停の内容をふまえた上で，どのように遺産を分割するかの審判をします。審判に不服があるときは，高等裁判所に抗告して，不服を申し立てることが可能となっています。</div>
<h2>不動産の相続登記</h2>
<div>　不動産を取得した方が，自分の権利を他の人に認めてもらうには，登記をする必要があります。遺産分割が終わったにもかかわらず，登記をしないで放置しておくと，最悪の場合には大事な権利を失ってしまうこともありますので，早めの登記申請を心がけましょう。 登記の申請にあたっては，必要書類が法律で定められています。また，登録免許税の納付も必要です。<br />
（参考ＵＲＬ）法務省民事局のホームページ<br />
<a href="http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html" target="_blank">http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html</a></div>
<h2>預貯金の名義変更など</h2>
<div>　預貯金は，当然に相続財産に含まれますが，実は遺産分割の対象にはならず，各相続人が別々に相続分 の割合で払戻しを受けられることになっています。ところが，多くの銀行ではこれと異なった取扱いがされており，相続人全員の印鑑証明書を付けて一括して払 戻しをするよう求められます。相続人全員の協力が得られるときはよいですが，それができないときは，やむを得ず裁判所を利用することもあります。<br />
なお，現金・株式などは預貯金と違い，ひとつひとつが遺産分割の対象になりますので注意してください。　当事務所では，面倒な戸籍の取寄せから，遺産分割協議書・家庭裁判所提出書類の作成，不動産などの名義変更まで，最新の専門知識をもとに相続手続のお手伝いをさせていただきます。先ずはお電話・メールにて，無料相談をご利用ください。 手続の費用につきましては，本サイト内「報酬のご案内」のページで情報提供をしておりますので，合わせてご覧ください。</div>
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