遺産整理業務とは
遺産相続の手続(調査・遺産分割・名義変更など)は、専門的な知識と多くの時間を必要とし、相続人の方だけで行うのは、大変なものです。 遺産整理業務は、当事務所が相続人の方全員から委任を受けて、遺産相続の事務を全面的にサポートさせていただくものです。
※司法書士は、財産管理や法律行為の代理・補助のほか、相続登記の申請、家庭裁判所に提出する書類の作成などを業務としています。税務申告や簡易裁判所以外での訴訟行為が必要な場合には、別途税理士・弁護士をご紹介いたします。
遺産整理業務の流れ
1.事前のご相談
相続関係や遺産の概略をお聞かせいただき、どのような手続が必要となるのかをご説明いたします。
2.委任契約の締結
相続人の方々と当事務所とで、相続手続を代理・代行するのに必要となる委任契約を結びます。
3.相続人・相続財産の調査
戸籍謄本を収集し、相続人を明らかとします。
また、お手元の資料などを参考に、相続財産を調査します。
4.各種審判の申し立て
遺言書がある場合など、必要に応じて家庭裁判所等への申立書類を作成・提出します。
5.遺産分割の実施
遺産が確定した段階で、相続人の方々で分割の協議を行っていただきます。
遺産分割協議書の作成を行います。
6.遺産の名義変更
遺産分割の結果に基づいて、各財産の名義変更・分配の手続を行います。
7.業務完了のご報告
財産の名義変更・分配が完了しましたら、相続人の方々に本業務の終了をご報告します。