成年後見制度を利用したいときは?
成年後見制度とは
具体的には,後見人は,家庭裁判所の厳しい監督を受けながら,与えられた権限の範囲内で,銀行預金の出し入れ・介護サービスの利用・不動産の管理や処分などを支援していくことになります。 成年後見制度には,まだ元気なうちにご自分で信頼できる人物を選任しておく「任意後見」と,既に判断が難しい状態の場合に家庭裁判所によって後見人を選任してもらう「法定後見」とがあります。
※本ページでは,説明を分かりやすくするため,成年後見人・補助人・保佐人・任意後見人を「後見人」と総称しています。
任意後見とは任意後見契約を結ぶ
任意後見は,お元気なうちに,将来に備えて自分で信頼できる後見人と契約を結んでおく制度です。後見人にどのような財産の管理を任せるか,報酬をいくらにするかということも,すべてご本人と後見人になる人との合意で決まります。
任意後見契約は,非常に重要な契約ですから,公証人の作成する公正証書で行わなければならないことになっています。
※公証人手数料は,一律1万1,000円とされています。
※任意後見契約書は,何項目にも及ぶ長いものです。また,法律用語も多く使われているため,本ページでは掲載していません。ご依頼の際には,一文ずつ丁寧にご説明いたします。
支援が必要になったら
任意後見契約を結んだ後に財産管理が難しくなり,後見人の支援が必要な状況となったときは,家庭裁判所によって監督人が選ばれて,任意後見がスタートします。後見人は,監督人と家庭裁判所の監督を受けながら,ご本人から任された財産の管理を行っていくことになります。
任意後見をやめたい時は
任意後見契約を結んだ後に,気持ちが変わったり,事情が変わったりしたときは,いつでも公正証書によって解除することができます。 財産の管理が始まった後であっても,正当な事由があれば家庭裁判所の許可を受けて解除することが可能とされています。
任意後見のご利用のすすめ
任意後見は,もしもの場合に備えるための制度ですから,最後までお元気な方にとっては「余計な心配だった」で済みます。これは,誰にとっても幸福なことです。
しかし,本当に大変なのは,これと逆の場合です。つまり,自分の意思をはっきりさせておかないまま,判断力を失ってしまった場合です。ご本人は,自分の知 らないところでせっかく築いた財産が危険にさらされることになります。自分では望まない施設に入所し,口に合わない食事を食べなければいけなくなるかもし れません。一方で周りの人は,ご本人の本当の気持ちを知ることができず,最後まで「このままで良いのか?本人は幸せなのか?」と心を痛めることになります。
しっかりしているうちに自分の意思をはっきりさせておくことは,周りの方への思いやりだともいえるのです。
法定後見とは
家庭裁判所への申立て
法定後見は,高齢などで財産の管理が難しい状態となってしまった場合に,ご本人やご親族が家庭裁判所に申立てをし,後見人を選んでもらう制度です。家庭裁 判所は,周りの方に事情を聴いたり,医師の診断を参考にしたうえで,ご本人の状態に応じて後見人,保佐人又は補助人を選任します。
※後見人又は保佐人の選任を申し立てる場合には,10万円程度の鑑定費用がかかります。補助人の選任の場合には,鑑定は必要とされていません。
後見,保佐,補助の違い
後見人,保佐人,補助人の違いは,それぞれの権限にあります。
①後見
ご本人の状態が重いものであれば,後見人が選ばれます。
後見人は,ご本人の財産全般について,契約などの行為を代理したり,ご本人が間違ってしてしまった行為を取り消したりする権限を持っています。
②補佐
ご本人の状態が中程度であれば,保佐人が選ばれます。
保佐人は,ご本人が高額な財産を購入するなどの特に重要な行為をしたときに,これに同意したり,取り消したりする権限を持っています。
また,状況に応じて,ご本人に代わって法律的な行為をする権限を与えることも可能です。
③補助
ご本人の状態が軽いものであれば,補助人が選ばれます。
補助人には,状況に応じて,ご本人がした行為に同意・取消しをする権限や,ご本人に代わって法律的な行為をする権限が与えられます。
どのような行為について権限を与えるかは,柔軟に定めることが可能になっています。