遺言を遺したいときは?
遺言書の形式
遺言は,主に「自分が亡くなった後に,財産をどのように処分するのか」などについて,生前に書き記しておくものです。遺言書を作成する場合に,特に気をつけていただきたいのが,「形式」と「内容」の2点です。
まず,形式については,①自筆証書,②公正証書,③秘密証書の3種類があり,どれかを自由に選択できます。これまでは公正証書遺言が最も確実と言われてきましたが,最近になって公正証書遺言を無効とするような裁判例も出てきており,自筆証書遺言も見直されている所です。
まず,形式については,①自筆証書,②公正証書,③秘密証書の3種類があり,どれかを自由に選択できます。これまでは公正証書遺言が最も確実と言われてきましたが,最近になって公正証書遺言を無効とするような裁判例も出てきており,自筆証書遺言も見直されている所です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は,遺言をする方が自筆で遺言書を作るもので,「遺言の全文」「作成の日付」 「氏名」を自書し,押印します。財産の目録(一覧表)部分は,ワープロ・パソコンで作成することができます。書き間違えた場合の訂正方法も決められており,訂正箇所に印鑑を押 したうえで,欄外に「第○行目○字加入(削除) 司法 太郎」と署名しなければなりません。
自筆証書遺言の長所は,自分で書けばよいため費用がかからず,しかも誰にも知られずに手軽に作成できる点にあります。 ただし,作成方法に不備があると,遺言が無効になってしまう恐れがありますので,注意が必要です。
また,遺言をした方が亡くなった後,遺言書の保管者や発見者は,家庭裁判所で検認(遺言書の証拠保全手続)の手続を受けなければなりません。
自筆証書遺言の長所は,自分で書けばよいため費用がかからず,しかも誰にも知られずに手軽に作成できる点にあります。 ただし,作成方法に不備があると,遺言が無効になってしまう恐れがありますので,注意が必要です。
また,遺言をした方が亡くなった後,遺言書の保管者や発見者は,家庭裁判所で検認(遺言書の証拠保全手続)の手続を受けなければなりません。
公正証書遺言
公正証書遺言は,公証人に遺言の内容を伝えて,公証人が筆記して遺言書を作るものです。作成には,2人以上の証人が立ち会うことが必要とされていますが,相続人などの利害関係者は証人になることはできません。
手続は,予約した日に遺言をする方と証人の全員が公証役場に集まって行うのが通常ですが,外出が難しい場合には自宅や病院に出張を受けることも可能です。公証人の手数料は,財産の額によって異なっています。
(参考URL)日本公証人連合会のホームページ
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
公正証書遺言の長所は,原本が公証役場に保管されますので,誰かに変造されたり,紛失したりする心配がない点にあります。亡くなった後に家庭裁判所で検認(遺言書の証拠保全手続)を受ける必要もありません。
手続は,予約した日に遺言をする方と証人の全員が公証役場に集まって行うのが通常ですが,外出が難しい場合には自宅や病院に出張を受けることも可能です。公証人の手数料は,財産の額によって異なっています。
(参考URL)日本公証人連合会のホームページ
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
公正証書遺言の長所は,原本が公証役場に保管されますので,誰かに変造されたり,紛失したりする心配がない点にあります。亡くなった後に家庭裁判所で検認(遺言書の証拠保全手続)を受ける必要もありません。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は,遺言書を作成して署名押印したうえで封筒などに入れ,封をして同じ印鑑で封印して,さらに公証人と証人2人以上に封筒に署名押印してもらうものです。遺言の内容を秘密にしておけるので,「秘密証書遺言」と呼ばれています。 秘密証書遺言は,署名押印さえ自分ですれば,ワープロ・パソコンで作成することができます。原本が公証人役場で保管されることはありません。
※ご紹介した3種類の他に,緊急の場合にだけ利用できる特別の方式があります。詳しくお知りになりたい方は,「危急時遺言について知りたい」旨を,お電話にてお伝えください。でき得る限り緊急の対応もいたします。
遺言書の内容
次に,遺言の内容についてですが,遺言でできること,できないことは法律で決められており,遺産をどのように分配するかということについては,次の5種類の方法があります。1~5の方法は,組み合わせて利用することも可能です。
1.「遺産の何分の何(又は全部)を□□に遺贈する。」⇒包括遺贈
- 個々の遺産を特定することなく,割合で譲り渡すとするものです。 包括遺贈を受けた人は,相続人と同様の地位になり,親族でなくても遺産分割協議に参加できるようになります。
2.「特定の財産を□□に遺贈する。」⇒特定遺贈
- 「A市B町一丁目1番の土地」というように,財産を特定して譲り渡すとするものです。特定の財産を死後に現金化させ,その金銭を遺贈するというパターンもあります。 特定遺贈を利用するときは,特に遺言執行者を指定しておくことが重要となります。
3.「□□の相続分を何分の何,△△の相続分を何分の何とする。」⇒相続分の指定
- 法律であらかじめ決まっている相続分の割合を変更するものです。 遺産分割は,指定された割合に従って行われることになりますが,相続人全員が指定に反するような協議をすれば,せっかくの遺言が無意味となってしまうため注意が必要です。
4.「特定の財産を現物で(又は換価等して)分割する。」⇒遺産分割方法の指定
- 遺産をどのような方法で分割するかを指定するものです。 このような遺言をすると,相続人や家庭裁判所は,指定に従って遺産を分割する義務を負います。ただし,現在では,この方法はあまり利用されていません。
5.「特定の財産を□□に相続させる。」⇒相続させる旨の遺言
- この遺言をすると,特定の財産を遺産分割の対象から外して,ただちに特定の相続人のものとすることができます。上述の「遺贈」と違い,遺言執行者の選任も通常は必要ありません。 非常によく利用されている手法ですが,理論的な問題点も多いため,注意が必要です。詳細については専門的すぎるため,ここでは割愛します。ご依頼の際には,丁寧に説明させていただきます。
遺言の執行
遺言の内容を実現するために,不動産登記などの具体的な手続が必要になるケースがあります。このような事務を行わせるため,遺言の中で「遺言執行者」を指定することができます。 遺言執行者が特定の相続人のためだけに行動したりすると,家庭裁判所によって解任されてしまうことがあります。遺言執行者は,確実に遺言執行を引き受けられる者で,かつ公平な立場に立って任務を遂行できる人が望ましいといえるでしょう。
遺留分
遺言をする方は,ご自分の財産を自由に処分できます。しかし,相続人にも一定の割合の相続分が保障されています。これを「遺留分」といい,相続人は財産の処分(贈与,遺贈)を受けた人に対して,遺留分に足りない金額を請求できることになっています。 遺留分の割合は,次のとおりです。相続人一人一人の遺留分は,この割合をさらに自己の相続分の割合で配分します。
- 直系尊属(親など)のみが相続人の場合 財産の1/3
- その他の場合 財産の1/2
- 兄弟姉妹 なし
※例:妻と子が相続人である場合の妻の遺留分 ⇒ 1/2 × 1/2 = 1/4
遺留分を主張した相続人と,遺贈(贈与)を受けた人とが,同じ財産を共有するという事態が生じる可能性もありますので,遺言書を作成する際は,遺留分にもご注意ください。
遺留分を主張した相続人と,遺贈(贈与)を受けた人とが,同じ財産を共有するという事態が生じる可能性もありますので,遺言書を作成する際は,遺留分にもご注意ください。
遺言の撤回
いったん遺言をした後で,気持ちが変わったり,事情が変わったりしたときには,いつでも遺言書を書き直すことができます。たとえば,公正証書でした遺言であっても,自筆の遺言で撤回することができます。 ただし,遺言書の書き直しは,特にご高齢の場合には,トラブルのもとになりますので気をつけましょう。 専門家の助言を受けていない遺言書の中には,形式に不備があるもの,内容がはっきりしないものが多く,残念ながら望んだとおりの処理がされないケースも見られます。
当事務所では,遺言書原案の作成から,証人のお引受け,遺言の執行など,遺言に関わる様々な業務を行っております。また,「遺言書見本」を無料にて差し上げております。先ずはお電話・メールにて,無料相談をご利用ください。 手続の費用につきましては,本サイト内「報酬のご案内」のページで情報提供をしておりますので,合わせてご覧ください。
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