ご商売をされている方へ

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事業承継とは

 ご商売をしている方の場合には,財産だけでなく,事業を後継者に受け継がせることも考えなければなりません。これが「事業承継」の問題です。今では,事業承継は重要な政策課題ともなっており,さまざまな新しい制度ができています。

(参考URL)中小企業庁のホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html

親族・従業員を後継者にする場合は

 株式会社をどのように運営するか(どのような事業を営むか,誰を役員にするかなど)を最終的に決定するのは,株主です。したがって,親族や従業員を後継者にする場合には,現経営者の持っている自社株式を,その方に集中させることを考えなければなりません。
      1. 生前贈与の活用

一番初めに検討すべきなのは,生前に後継者に株式を贈与しておく方法です。 長期的な計画が立てられるのであれば,贈与税のかからない範囲で少しずつ株式を移転していくことで,徐々に経営権を後継者に移すことができます。贈与を利 用する場合の注意点は,贈与によって他の相続人が相続できる財産が少なくなってしまうと,せっかく贈与された株式が取り戻されてしまう可能性があることで す(遺留分)。

      1. 遺言の活用

生前に株式を移転しきれなかった場合に備えて,遺言で株式が後継者に移転するようにしておきます。 亡くなるまでに株式を移転しきれなかった場合には,相続税の問題が発生します。また,遺言で株式を処分した場合にも,相続人によってその株式が取り戻されてしまう可能性が残ります(遺留分)。

      1. 成年後見の活用

現経営者が高齢などで法律的・経済的な判断ができなくなるような事態に備えて,「任意後見契約」を結んでおくのも一つの方法です。事業承継のために任意後見を利用するには,実務的な工夫が必要となりますので,ご相談ください。

      1. 種類株式の活用

株式については,複数の種類を設けて,それぞれ権利の内容を変えることができます。 例えば,株主総会における「議決権のある株式」と「議決権のない株式」とを設けた上で,「議決権のある株式」を後継者に,「議決権のない株式」をそれ以外 の相続人に承継させることで,後継者の経営権を安定したものにすることができます。その他にも,種類株式は,工夫次第で次のような利用が可能です。

     ①現経営者の発言権を残しながら,株式の大部分を後継者に移すこと
     ②現経営者の持っている株式を,相続財産とならないようにすること
     ③会社にとって不利益な少数株主を追い出すこと
     ④現経営者と他の株主との議決権割合を,資産の移転を伴わずに変動させること
    (参考URL)J-NET21(中小企業ビジネス支援サイト)

http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/206.html

 5.新株予約権の活用
    「新株予約権」とは,あらかじめ決められた価格で,会社の株式を取得できる権利のことを言います。新株予約権を付与された人は,その後にこの権利を行使することで,株主となることができます。 例えば,現経営者が引退した後に,後継者のみが行使できるような新株予約権を発行しておくことで,後継者に一定の株式が渡るよう計画することが可能です。

M&Aを利用する場合には?

 親族や従業員の中に後継者候補がいない場合には,外部の同業他社などに,会社を売却することも検討しなければなりません。これを通常,M&A(Merger&Acquisition)といいます。
M&Aの法的な手法としては,①合併,②会社分割,③株式の譲渡(株式交換による完全子会社化を含みます),④事業の譲渡の4種類があります。  M&Aをする場合には,当事者間の事前調査や契約の締結など,様々な手続を踏まなければなりません。また,実際に手続に入る前には,自社を高く売却できるよう,法令遵守体制や財務報告の信頼性などを整備しておくことも必要になってきます。 当事務所では,各種制度の詳しいご説明から登記まで,ご依頼いただいた会社の状況に応じた事業承継対策・相続対策のご相談に応じています。また, 種類株式の利用など,最新の情報に基づいたビジネスプランニングの提案もいたしております。先ずはお電話・メールにて,無料相談をご利用ください。 手続 の費用につきましては,本サイト内「報酬のご案内」のページで情報提供をしておりますので,合わせてご覧ください。